「品確法」で、発注者の「責務」が定められています
公共工事の品質確保のために当センターを活用して下さい!
公共工事の品質確保の促進の促進に関する法律 (品確法)
● 発注者の責務として的確な技術や体制に基づいた工事の実施に努めなければならない。
● 発注者サイドにおいて工事の品質を確保することが難しい場合には、発注者の責務として専門的な知識や技術力を持つ者に業務を委託するよう努めなければならない。
平成17年4月1日施行
【当センター】
水産庁は、この様に委託が必要な場合には、効率性・中立性及び守秘義務が確保され、技術的な体制が整っている「(社)水産土木建設技術センタ-」等の公益法人を活用することを指導しています。
水産関係公共事業に精通し、かつ多くの技術者を有し、市町村等からの積算・施工管理等の受託を通じて20年の実績があります

【メリット】
・熟練した職員が担当しますので、工事の品質、コスト等の適正化が図れます。
・一時的な事業の増大や高度な技術を必要とする事業に対しても、人件費を増大させることなく円滑に対処できます。
・熟練した職員と連携して業務を遂行することにより、職員の専門的な技術力の向上が図れます。
・補助金交付申請のヒアリング、会計検査等には適切に対処できます。
【受託費について】
事業費の中の「測量及び試験費」からの支弁が認められています。
