国連海洋法条約の発効により新しい海洋秩序が形成され、我が国200海里水域内における水産資源の適切な管理によって消費者ニーズに合致した水産物の安定供給を図ることが従来にも増して重要となっております。そのため、水産基盤整備事業(漁港・漁場・漁村づくり)においては、事業の効率性・透明性の確保と権限の地方への委譲を図りながら、水産動植物の生息環境の積極的な保全と創造に資する漁港漁場づくり、安全で使いやすい漁港づくり、豊かで活力のある漁村づくりなどが求められています。また、海岸保全事業においても高潮対策の強化や人と自然が共生する豊かな海岸環境の創造が重要になっています。
当センターでは、このような水産基盤整備事業や海岸保全事業の効率的な実施に資するため、次の3つの主たる事業目的を達成すべく努力しております。
そのほか、会員への各種新情報の提供、資料送付を行うとともに、会員からのどのような要望にも応えられるよう努めています。
企業名 | 一般社団法人水産土木建設技術センター |
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代表者 | 吉塚 靖浩 |
所在地 | ■東京本部 〒104-0045 中央区築地2-14-5 サイエスタビル3F Tel:03-3546-6858(センター代表) / Fax:03-3546-6826 / tel 03-6260-6011(水産工学技士全般 直通) E-mail:tokyo@fidec.or.jp ■松江支所 〒690-0873 島根県松江市内中原町20-1 城南ビル3階 Tel:0852-28-1630 / Fax:0852-28-1810 E-mail:matsue@fidec.or.jp ■長崎支所 〒850-0035 長崎県長崎市元船町17-1 長崎県大波止ビル2階 Tel: 095-827-5669 / Fax:095-827-5182 E-mail:nagasaki@fidec.or.jp |
役 員 | 役員名簿はこちら |
会 員 | 会員名簿はこちら |
当センター設立の契機は、「水産公共工事を適正に行うために、市町村が監督業務等を安心して委託できる機関が必要」」という1983(昭和58)年における行政管理庁の勧告を受けて、
という3つの主たる事業を行う公益法人を設立する必要があるという発起がなされたことによるものです。
この発起は、民法第34条に基づく社団法人として設立することで関係者の全国的合意が得られたので、1986(昭和61)年4月16日設立総会を開催し、翌17日に農林水産大臣へ設立許可申請を行い、1986(昭和61)年4月23日付け農林水産省指令61水港第1134号にて農林水産大臣の許可を受け、当センターが正式に発足しました。
その後、業務の効率化を図るために平成6年4月1日より松江市に支所を開設し、平成17年4月1日より長崎市に支所を開設しました。
また、公益法人制度改革に関する法令に基づき、一般社団法人への移行許可申請書を平成24年8月29日に内閣総理大臣あてに提出し、平成25年3月19日付け府益担第4148号にて許可を受けました。そして、同年4月1日付けで登記を行い、一般社団法人に移行しました。
東京本部
〒104-0045 東京都中央区築地2-14-5 サイエスタビル3階
Tel:03-3546-6858(センター代表) / Fax:03-3546-6826 / tel 03-6260-6011(水産工学技士全般 直通)
松江支所
〒690-0873 島根県松江市内中原町20-1 城南ビル3階
Tel:0852-28-1630 / Fax:0852-28-1810
長崎支所
〒850-0035 長崎県長崎市元船町17-1 長崎県大波止ビル2階
Tel: 095-827-5669 / Fax:095-827-5182
一般社団法人水産土木建設技術センター定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人水産土木建設技術センターと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、環境との調和に配慮した漁港、漁場、漁村、海岸及びこれらに関連する施設の整備並びに海域環境の保全・創造(以下、「水産土木工事等」という。)に関する技術的研究及び技術者の養成等を行い、水産基盤整備事業等の適正な実施と海域環境の保全・創造に寄与し、もって水産業の発展及び漁村の振興に資することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 水産土木工事等に関する技術等に係る調査・研究及び普及
(2) 水産土木工事等に関する技術者の養成
(3) 水産土木工事等(建築工事の設計・監理等を含む)に関連する業務に対する支援
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 正会員 水産基盤整備事業等を実施する次に掲げる団体で、この法人の事業に賛同して入会した団体。
イ 第1号会員 都道府県
ロ 第2号会員 市町村
ハ 第3号会員 一般社団法人又は一般財団法人等
(2) 賛助会員 この法人の事業に賛助して入会した個人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次にいずれかに該当するに到ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに到ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 長期借入金の借入れ
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員又は理事の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 長期借入金の借入れ
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事又は監事の中から選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員 等
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理 事 6名以上12名以内
(2) 監 事 2名又は3名
2 理事のうち2名以内を一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名以内を一般社団・一般財団法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他の特殊の関係があってはならない。
4 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事会は、その決議によって、代表理事より理事長1名を選定し、代表理事または業務執行理事の中から副理事長1名、専務理事1名、常務理事2名以内を選定することができる。
3 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の業務を代行する。
5 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の業務を代行する。
6 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は専務理事が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務を代行する。
7 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の免除又は限定)
第26条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員等との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(顧 問)
第27条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、学識経験者のうちから理事長が委嘱する。
3 顧問は、本法人の運営上の重要事項について理事長の諮問に応ずる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議 長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(借入金)
第37条 この法人は、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入を持って償還する短期借入金の借入れをすることができる。
2 この法人は、総会の決議によって、資産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第40条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 専門部会
(専門部会)
第42条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、専門部会を設置することができる。
2 専門部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事 務 局
(事務局及び職員)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び職員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第44条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第45条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第13章 補 則
(委 任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は鹿田正一及び松岡英二、業務執行理事は志岐富美雄及び濵村 稔とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この法人の設立の登記の日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。
理 事 外城 勉、中東 達夫、壱岐 雅夫、玉城 貢、山本 正徳、上村 俊之、
田中 潤兒、金野 八郎、鹿田 正一、松岡 英二、志岐 富美雄、濵村 稔
監 事 白石 治和、大森 敏弘、大塚 敏行