FIDEC 社団法人 水産土木建設技術センター

センターについて

定款

水産土木建設技術センター定款第
1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は、社団法人水産土木建設技術センター(以下「本センター」という。)という。

(事務所)
第2条 本センターは、事務所を東京都中央区築地二丁目14番5号に置き、総会の議決を経て、従たる事務所を必要の地に置くことができる。

(目 的)
第3条 本センターは、漁港、漁場等の水産土木工事に関する技術的研究並びに施工管理技術者の養成等を行い、漁港、漁場等の整備事業の適正な実施に寄与し、もって水産業の発展に資することを目的とする。

(事 業)
第4条 本センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)水産土木工事の施工管理技術等に関する調査・研究及び普及
(2)水産土木施工管理技術者の養成
(3)漁港、漁場等の整備事業に係る施工管理業務等の受託
(4)その他本センターの目的を達成するために必要な事業

(規 約)
第5条 この定款で定めるもののほか、本センターの運営に関する必要な事項は、規約で定める。

第2章 会  員

(会員の種別及び資格)
第6条 本センターを構成する会員の種別及び会員の資格を有するものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1号会員
第1号会員は、本センターの目的に賛同し、かつ漁港、漁場等の整備事業を実施する都道府県とする。
(2) 第2号会員
第2号会員は、本センターの目的に賛同し、かつ漁港、漁場等の整備事業を実施する市町村とする。
(3) 第3号会員
第3号会員は、本センターの目的に賛同し、かつ漁港、漁場等の整備事業を実施する関係団体等とする。

(入 会)
第7条 本センターの会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書に次の書類を添えて理事長に提出し、.理事会の承認を受けなければならない。
(1)定款若しくは寄付行為又はこれに代わるべき規程
(2)代表者の氏名及び住所を記載した書面
(3)その他本センターが必要と認めた書類2 理事長は前項の承認があったときは、その旨を当該申込みをしたものに通知するものとする。

(脱 退)
第8条 会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、本センターを脱退する。
(1)会員から脱退の申出があったとき。
(2)会員たる資格を喪失したとき。
(3)破産宣告を受けたとき。
(4)解散
(5)会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(6)除名
2 前項第1号の申出は、理事長が別に定める脱退届書を理事長に提出して行わなければならない。

(除 名)
第9条 本センターは、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、その会員を除名することができる。この場合には、本センターは、その総会の開催の日の10日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。
(1)本センターの事業を妨げ、又は本センターの名誉をき損する行為をしたとき。
(2)定款又は総会の決議に違反する行為をしたとき。
2 理事長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。

(会 費)
第10条 会員は、毎年度、会員の種別に応じて総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費及びその他の拠出金品は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。

(届 出)
第11条 会員は、その名称及び所在地若しくは代表者の氏名又は定款若しくは寄付行為若しくはこれに代わるべき規程に変更があったときは、遅滞なく本センターにその旨を届け出なければならない。
2 会員は、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使するものを本センターに届け出なければならない。これを変更するときも同様とする。

(賛助会員)
第12条 本センターの目的に賛同し、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けたものは、賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、総会で別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
3 賛助会員は、本センターが発行する資料等の配布を受けるほか、理事長が適当と認める場合には、本センターの事業に参加することができる。
4 賛助会員は、次の各号の事由の一に該当するときは、本センターを脱退する。
(1) 賛助会員から脱退の申出があったとき。
(2) 禁治産若しくは準禁治産又は破産宣告を受けたとき。
(3) 死亡又は解散
(4) 賛助会費を引き続き2年以上納入しないとき。
(5) 理事長が除名を適当と認めたとき。
5 既納の入会金及び賛助会費及びその他の拠出金品は、賛助会員の脱退の場合においてもこれを返還しない。

第3章 役 員 等

(役員の定数及び選任)
第13条 本センターに次の役員を置く。
(1) 理事15人以上20人以内
(2) 監事3人又は4人
2 理事及び監事は、総会において会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから選任する。ただし、総会で必要と認めたときは、会員の代表者としてその権利を行使する者以外の者から理事5人以内を選任することができる。
3 理事のうち、同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)又は特定企業の関係者である理事の占める割合は、それぞれの3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。5 理事のうちから、理事長1人、専務理事1人及び常務理事2人を互選する。また、理事会で必要と認めたときは、副理事長1人を理事のうちから互選することができる。

(役員の職務)
第14条 理事長は、本センターを代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐して本センターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、事務局を統轄して会務を処理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本センターの業務を執行し、あらかじめ理事会において定める順序により、理事長、副理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長、副理事長及び専務理事が欠けたときはその職務を行う。
5 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。2 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)
第16条 任期満了又は辞任により退任した役員は、その後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(解 任)
第17条 役員は、本センターの役員としてふさわしくない行為をしたとき、その他特別の事由があるときは、総会の議決を経て、解任することができる。この場合には、本センターは、その総会の開催の日の10日前までにその役員に対してその旨を書面をもって通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えるものとする。

(役員の報酬)
第18条 役員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、常勤の役員には、総会の議決を経て、報酬を支払うことができる。

(顧 問)
第19条 本センターに顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て、学識経験者のうちから理事長が委嘱する。
3 顧問は、本センターの運営上の重要事項について理事長の諮問に応ずる。

第4章 総  会

(総 会)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において、出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎事業年度1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会において必要と認めるとき。
(2) 会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(3) 民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。

(総会の招集)
第21条 総会は、前条第4項第3号に規定する場合を除き、理事長が招集する。
2 前条第4項第2号の規定により請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその開催の日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって会員に通知してしなければならない。

(総会の議決方法等)
第22条 総会は、会員総数の過半数の会員が出席しなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の表決権を有する。
3 総会においては、前条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
4 総会の議事は、第24条に規定する場合を除き、出席者の表決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。

(総会の議決事項)
第23条 この定款において別に定める事項のほか、次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び残余財産の処分
(3) 入会金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(4) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5) 事業報告書、収支計算書、財産目録、正味財産増減計算書及び貸借対照表の承認
(6) 規約の制定又は改廃
(7) その他本センターの運営に関する重要な事項

(特別議決事項)
第24条次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の表決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 残余財産の処分
(2) 会員の除名
(3) 役員の解任

(書面又は代理人による表決)
第25条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の日の前日までに本センターに到達しないときは無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本センターに提出しなければならない。
4 第1項の規定により表決権を行使する者は、出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席会員のうちから、その総会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数及び出席会員(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨記すること。)の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選出に関する事項
3 議事録は、事務所に備えておかなければならない。

第5章 理 事 会

(理事会)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて理事長が招集する。
3 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
4 監事は、必要に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)
第28条 この定款において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会において審議し、又は決定するものとする。
(1) 事業計画等総会に付議すべき事項及び総会の招集に関すること。
(2) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(3) 会務を執行するための計画、組織及び管理の方法
(4) 諸規程の制定又は改廃に関すること。
(5) その他理事会において必要と認めた事項

(規定の準用)
第29条 第20条第4項第2号、第21条第3項、第22条、第25条及び第26条の規定は、理事会について準用する。この場合において、これらの規定中「会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第6章 専門部会

(専門部会)
第30条 理事長は、本センターの事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、理事会の承認を得て、漁港、漁場等の整備に関する専門的知識を有する者のうちから、理事長が委嘱する。
3 専門部会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 事務局等

(事務局及び職員)
第31条 本センターの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

(業務の執行)
第32条 本センターの業務の執行の方法については、規約に定めるもののほか、理事会で定める。

(帳簿及び書類の備付け)
第33条 本センターは、事務所に、民法第51条及びこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 役職員等の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類
(5) その他必要な書類及び帳簿

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 本センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31に終わる。

(資産の構成)
第35条 本センターの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金、会費及び賛助会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入

(資産の管理)
第36条 本センターの資産は、理事長が管理し、その方法は理事会において定める。
2 会計に関する規程は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(経費の支弁)
第37条 本センターの経費は、資産を超えて支弁してはならない。

(借入金)
第38条 本センターは、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れをすることができる。
2 本センターは、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の承認を受けて、資産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。

(事業計画及び収支予算)
第39条 理事長は、毎事業年度開始前に、事業計画及び収支予算の案を作成し、総会に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により収支予算が決定しないときは、直近に開催される総会において予算が決定するまでの間、理事会の議決を経て、前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算に基づいてなしたものとみなす。

(監 査)
第40条 理事長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会開催の日の14日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 財産目録
(4) 貸借対照表
(5) 正味財産増減計算書
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3 理事長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを事務所に備え付けておかなければならない。

(報 告)
第41条 理事長は、毎事業年度開始の日から3月以内に次の各号に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業概況報告書及びその年度の事業計画書
(2) 前年度末の財産目録及び貸借対照表
(3) 前年度の収支計算書及び正味財産増減計算書並びにその年度の収支予算書
(4) 前年度末の会員名簿及び賛助会員名簿並びに前年度における会員及び賛助会員の異動状況を記載した書類第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、農林水産大臣の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第43条 本センターは、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の決議に基づいて解散する場合には、会員総数の4分の3以上の同意を得、かつ、農林水産大臣の認可があったとき解散する。
3 解散後の残余財産は、総会の議決を経、かつ、農林水産大臣の許可を得て、本センターと類似の目的を有する他の公益法人に寄付するものとする。

第10章 雑  則

(細 則)
第44条
この定款に定めるもののほか、本センターの事務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附則
この定款は、農林水産大臣の設立許可の日(昭和61年4月23日)から施行する。
附 則(昭和61年9月25日)
この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日(昭和61年9月25日)から施行する。
附 則(平成11年9月16日)
この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成11年9月16日)から施行する。
附 則(平成13年10月22日)
この定款の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成13年10月22日)から施行する。

そ の 他
常勤役員報酬規程
常勤役員退職慰労金算定基準